(平成28年11月14日更新)平成28年11月11日に改正政省令が公布され、平成29年度から「収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人」について会計監査人設置が必要となることが確定しました。また、同日発出の厚労省局長通知において、下記案のとおり段階的に対象範囲を拡大していくことを予定している旨が示されています。


改正社会福祉法においては、「一定規模」以上の法人について会計監査人設置が必要とされていますが、 平成28年9月26日の社会保障審議会福祉部会において、「一定規模」の具体的な基準案が示されました。

・平成29年度、平成30年度は、収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人
・平成31年度、平成32年度は、収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人
・平成33年度以降は、収益10億円を超える法人又は負債20億円を超える法人
と段階的に対象範囲を拡大。
ただし、段階施行の具体的な時期及び基準については、平成29年度以降の会計監査の実施状況等を踏まえ、
必要に応じて見直しを検討する。


まだ案の段階ですが、この基準のとおりとなる可能性が高いと思われます。最終的には平成28年10月下旬〜11月に公布が予定されている政令改正で確定する予定です。