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評議員会・評議員 | 理事会・理事 | 理事長・業務執行理事 | 監事 | 会計監査人 |
設置 | 必須 | 必須 | 必須(業務執行理事は任意) | 必須 | 一定規模以上の法人は必須 その他の法人は任意 |
役割 | 運営に関する重要事項の議決 | 業務執行の決定、理事の職務執行の監督等、理事長の選定・解職 | 業務の執行 | 理事の職務執行の監査 | 計算書類等の監査 |
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−理事、監事、会計監査人の選任・解任 ※これらの決定を理事会、理事長等に委任することはできない。 |
−理事長・業務執行理事の選定・解職* |
左記以外の事項の決定 |
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権限 |
・評議員会の招集請求 |
・評議員会の招集 ・理事会の招集 |
・対外的な業務執行、代表権(理事長) ・対内的な業務執行(理事長、業務執行理事) |
・理事の職務執行の監査 ・計算書類、事業報告等の監査 ・事業の報告要求、業務・財産の状況調査 ・理事会の招集請求 ・理事の行為の差止め請求 ・会計監査人の解任 |
・計算書類等の監査 ・会計帳簿等の閲覧・謄写、会計に関する報告要求、業務・財産の状況調査 ・定時評議員会における意見の陳述(監事と意見が異なる場合) |
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・善管注意義務 | ・善管注意義務、忠実義務 ・利益相反取引の制限 ・評議員会における説明義務 ・監事に対する報告義務 |
理事会への職務執行状況の報告(3か月に1回以上(定款で、毎会計年度に2回以上とすることが可能)) |
・善管注意義務 ・理事会への出席義務 ・理事会への報告義務(理事の不正行為等があるとき) ・評議員会の議案等の調査・報告義務(報告義務は法令違反等がある場合) ・評議員会における説明義務 |
・善管注意義務 ・監事への報告義務(理事の不正行為等を発見した場合、監事からの求めがあった場合) ・定時評議員会における意見の陳述(評議員会の求めがあった場合) |
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・損害賠償責任(対法人および対第三者) | ・損害賠償責任(対法人および対第三者) | 同左 | ・損害賠償責任(対法人および対第三者) | ・損害賠償責任(対法人および対第三者) |
員数 | 理事の員数を超える人数(少なくとも7人以上) ※経過措置:小規模法人は3年間、4人以上でOK(平成27年度収益が4億円以下の法人となる見込み) |
6人以上 | 1人 | 2人以上 | − |
任期 | 4年(定款の定めで6年まで伸長可) | 2年(定款の定めで短縮可) | 同左 | 2年(定款の定めで短縮可) | 1年(評議員会の決議がない場合は再任) |
選任 |
定款の定める方法 ※理事による選任・解任は不可。中立の評議員選任・解任委員会を設置する方法が例として挙げられている。 |
評議員会 | 理事会 | 評議員会 | 評議員会 (議案は監事の過半数をもって決定) 監事の全員の同意によって解任 |
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社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 | 次の者が含まれなければならない ①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 ②当該社会福祉法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 ③当該社会福祉法人が設置している施設の管理者(設置している場合) |
− | 次の者が含まれなければならない ①社会福祉事業について識見を有する ②財務管理について識見を有する者 |
公認会計士または監査法人 |
兼任 | 理事、監事、職員、会計監査人と兼任不可 | 評議員、監事、会計監査人と兼任不可(職員の兼任は可) | 同左 | 評議員、理事、職員、会計監査人と兼任不可 | 評議員、理事、監事、職員、と兼任不可 |
制限 | 他の評議員、理事、監事と特殊の関係がある者はなれない | 各理事と特殊の関係がある者は3人まで(本人含め理事総数の1/3まで) | − | 理事、他の監事と特殊の関係がある者はなれない | 一定の関係を有する者は不可 |
報酬等 | 定款の定め+評議員会の承認を得た報酬等支給基準 |
定款の定めまたは評議員会の決議+評議員会の承認を得た報酬等支給基準 | 同左 | 定款の定めまたは評議員会の決議+評議員会の承認を得た報酬等支給基準 | 監事の過半数の同意 |